山梨県都市公園条例により、当公園内で下記の行為をおこなう場合は、利用日の3
週間前までに、各申請書の提出が必要です。事前に公園と協議を行う必要があるため、
企画書等をご用意の上、公園管理事務所までお問い合せ下さい。また、使用料は前納
となります。
①物品の販売、募金その他これらに類する行為
②業としての写真又は映画の撮影
③興行
④競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
⑤花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為
【申請に必要な書類】
①都市公園内制限行為申請書(※コピーでの提出不可)
→都市公園内制限行為許可申請(外部リンク)
②都市公園占用許可申請書(※コピーでの提出不可)
→都市公園占用許可申請書(外部リンク)
③企画書
④販売品目リスト(キッチンカー・物品の販売を行う場合)
⑤許可を受けようとする行為をおこなう場所を記した図
⑥許可を受けようとする工作物の構造物・寸法・数量・設置場所を記した図
⑦新型コロナウイルス感染拡大予防対策
【申請先】
桂川ウェルネスパーク管理事務所に上記書類を2部ご提出ください。